日蓮正宗問題研究1 – 法主の謀略『C作戦』
(6)「宗規改正」により自由な言論を封殺!

 日顕法主ら宗門首脳は、「C作戦」実行に当たり、宗門の規約である「宗規」を徐々に改悪、法主独裁体制への足場を固めていった。そして、平成2年12月27日には、宗内に事前に何の連絡もなく、一方的に池田名誉会長の総講頭(全信徒の代表の立場)解任を決定。更には、管長(法主)を批判しただけで処分できるという、全く非民主的、時代錯誤の信徒処分条項を新たに付加した。このような布石のもとに、学会攻撃を開始したのである。

 第二百二十九条 宗務支院長または住職主管は、所轄布教区内または所属の檀徒及び信徒に、左に掲げる各号の一に該当する事由があると認められるときは、この法人の責任役員会の議決を経て、処分することができる。
五 言論、文書等をもって、管長を批判し、または誹毀、讒謗したとき
続いて日顕法主は、今回の問題に対する宗内の批判を押さえ付けるため、宗門僧侶に対する言論封殺をはかった。即ち、僧侶に対しても、平成3年7月7日の改正で処分規定を厳しくし、まるで戒厳令下の宗内では、「物言えば唇寒し」の空気が流れ始めた。

 第二百四十四条 僧侶に対する懲戒の種類を左の六種とする。


一 譴責 罪科を明記した宣誡状をもって叱責する。
二 停権 二年以外の期間を限り、役員若しくは職員への就任及び選挙権並びに被選挙権を停止する。
三 降級 僧階を一級乃至三級降す。
四 罷免 住職又は主管の職を罷免する。
五 奪階 現僧階を剥奪し、沙弥(しゃみ)に降す。
六 擯斥 僧籍を剥奪し、本宗より擯斥する。


 この中で、特筆すべきは「奪階」処分の新設である。これは、数十年の僧侶歴を持つ高僧であっても、法主を批判すれば、一転「沙弥」という中学生の小僧同様の地位に転落するというもので、一般世間の感覚で言えば、社長に反対意見を言っただけで、長老格の幹部社員でも、平社員以下の臨時雇いに転落する、ということなのである。

 年功序列が絶対の僧侶社会においては、「クビ」になること以上に、恐怖と屈辱に満ちた処分といえる。


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