日蓮正宗問題研究9 – 日蓮正宗・阿部日顕法主「シアトル買春事件」の真相
(5)「大白法」号外は謀略文書

「大白法」号外は謀略宣伝文書

 「FLASH」訴訟の事実上の敗訴、クロウ夫人の証人尋問、次々と現れる事件の証拠・証人等で、徹底的に追い詰められた日顕法主は、平成7年11月28日、またもや、宗内の目を欺くために、創価学会、SGI(創価学会インタナショナル)などに対し、見当違いも甚だしい謝罪広告請求の訴訟を東京地裁に提訴しました。

 すなわち、聖教新聞(1月8日付)は、クロウ夫人の弁護人であるラングバーグ氏がアメリカSGIの機関紙「ワールド・トリビューン」のインタビューに答えて、「ノブオ・アベ」「売春勧誘の嫌疑 シアトル市警 1963年3月」という記録がアメリカ連邦政府内に保管されていることを明らかにしたという報道をしました。

 これに対し、宗門は、そのような記録は存在せず虚偽であるなどとして、訴えたものです。

 さらに、昨今の一部マスコミ等による“創価学会攻撃”に便乗し、その裁判の内容と目的を報道する『大白法』号外を政界、行政庁、学校関係者、マスコミ等に配布しているのです。しかし、この『大白法』号外は、矛盾に満ちた内容になっており、学会の社会的イメージダウンを狙った、ネガティブキャンペーン的な性格の文書以外の何ものでもありません。


『大白法』の論理は、前提から矛盾だらけ

 では、『大白法』号外の主張の矛盾を具体的に指摘してみましょう。

 まず、同号外は一面で、「ノブオ・アベ」の記録があると報告された連邦政府記録について、「そういう記録(真正な記録)など、どこにもあるはずはなく、アメリカの司法省も徹底的調査を行った後、同省情報局ハッフ部長名で、創価学会代理人のボストン弁護士に対し、『無し』の正式文書回答を行った」と述べ、「ノブオ・アベ」「売春勧誘の嫌疑 シアトル市警 1963年3月」の正式記録は存在しないと主張しています。

 しかしながら、「アメリカ司法省」の調査結果だけで、「アメリカ連邦政府内に記録無し」との結論など導き出せるわけがありません。なぜなら、司法省情報及びプライバシー局のハッフ部長が調べたのは「FBI」と「連邦検事事務総局」の四つの記録やファイルであり、他の部署に及ぶものではないからです。一方、記録を公表したボストン弁護士の調査報告書には「ワシントンDCの連邦政府内の、ある情報源」とだけ記されています。記録が「FBI」「連邦検事事務総局」にあるなら、殊更に「連邦政府内の」と断る必要などありません。

 学会本部は即刻、「連邦政府の記録についての報道は、アメリカの信頼できる法律事務所の綿密な調査と十分な裏付け資料によるものであり、もとよりその内容には自信を持っている。また、同法律事務所の弁護士も必要があれば、自らも関係者も証言する用意がある旨、言明している」とコメントを発表しています。『大白法』号外の論法は、とにかく「記録はない」という前提から出発しており、わずかの調査でそれを裏付けたと騒いでいるにすぎません。


訴状では「ない」が号外では「ある」

 また、宗門は、「ノブオ・アベ」に関する連邦政府の記録など存在しないにもかかわらず、これがあるとして悪宣伝したのはけしからんとして、名誉棄損の裁判を提起しています。しかし、おかしなことに『大白法』号外では、問題の記録について「何かが、どこかにあったに違いない」と断定しているのです。

 つまり、「ノブオ・アベ」に関する「記録はない」と言って裁判を起こしておきながら、世間に対しては「何かがあった」と騒いでいることになります。そして、宗門はその矛盾を補うため、「何かがあったに違いない」が、それは学会がアメリカ連邦政府コンピューターデータベースに不法工作を行い、ニセ情報を埋め込んだものだという荒唐無稽な報道を何の根拠もなくしているのです。宗門は、最初から学会を社会的に悪宣伝することを目的に裁判を提起し、その目的に沿って号外も配布していると言わざるをえません。これこそ全く悪質なねつ造記事であり、これこそ名誉棄損と言わなければなりません。


これ以外にも虚偽の宣伝で学会を誹謗

 また、同号外は、この他にも次のような虚偽の宣伝をしています。

 <売春婦が警官に売春の自己申告などしないとの憶測>

 これも、宗門の根拠なき決めつけです。確かに、当時のシアトル市に、売春取締条例はありました。しかし、こうした法規の存在と取締の実態との間には、大きな落差があることは、よく知られていることです。売春婦が客との間のトラブルを、警察官に自己申告することは十分ありうることであり、おそらく、この点は今後、裁判の中で明らかにされていくと思われます。