デマ報道は日顕法主の指揮と、最高裁が宗門側の上告を棄却

(2003年9月9日 裁判情報)
 「シアトル事件」をめぐり、学会がアメリカ連邦政府のコンピューター・データベースに事件に関する虚偽の情報を埋め込んだなどと宗門が捏造報道をしたことに対し、学会が日蓮正宗(代表役員・阿部日顕法主)と阿部日顕法主個人を訴えていた裁判で最高裁判所第3小法廷(上田豊三裁判長)は9月9日、宗門側の上告を棄却する決定を下した。

 これにより、日顕法主に対し宗門と連帯して400万円の損害賠償の支払いを命じた東京高裁の判決が確定した。

 この問題の経緯は以下の通りだ。

 平成7年1月8日付本紙などが、アメリカ連邦政府内に「シアトル事件」に関する記録が存在することを報道した。これに対し、宗門は同年11月28日、この報道が虚偽であるとして学会などを相手取って損害賠償を求める裁判を提起(この裁判は「シアトル事件」裁判本体とともに昨年1月31日、宗門側の訴えの取り下げにより、学会側の全面勝利で決着)。

 この提訴の際、宗門側は記者会見を行い、マスコミ各社に対し、学会がアメリカ合衆国政府のコンピューター・データベースに虚偽の情報を埋め込む犯罪行為を行ったと、ありもしない話を喧伝。

 「学会がアメリカで行なった恐るべき犯罪行為の数々を摘発」「まこと、人の心胆を寒からしめる凶悪犯罪者の眼」「学会の犯罪体質を日本全国に、アメリカ全土に、そして、全世界に暴露する」など、誹謗中傷の限りを尽くした文書を配布した。

 また、ほぼ同様の内容の記事を掲載した機関紙「大白法」号外(平成7年11月30日付)を135万部にわたり大量に発行。そのうち35万部を、全国の公共機関、地方公共団体の首長・議員、教育委員会及び学校関係者、法曹関係者など、まったく無関係の機関や個人に配布・郵送。悪質な捏造報道により、学会の名誉を著しく毀損したのである。

 この学会に対する常軌を逸した悪宣伝は、事件に立ち会った元警察官の発見、ヒロエ・クロウ夫人の証人出廷等で、完全に追いつめられた宗門側の苦し紛れの悪あがきであった。のみならず当時、宗教法人法改正にからめて、学会攻撃が行われていた政治状況に便乗して、学会のイメージダウンをはかろうとする姑息な策略でもあった。

 こうした常軌を逸した悪質行為に対し、学会は平成8年1月22日、宗門と日顕法主を相手取り、損害賠償等を求める民事訴訟を提起した。

 1審の東京地裁は14年2月22日、日蓮正宗による名誉毀損を認め、宗門に対し400万円の支払いを命ずる判決を下した。

 さらに、2審の東京高裁は本年2月12日、

 学会に対する提訴は代表役員・日顕法主らが構成する宗門の責任役員会で議決され、その責任役員会で日顕法主は訴状を読んでいたこと、
 日顕法主自身が末寺の親教で、この問題について、「無いものをあると発表したのですから、そこには何か謀略があったはずであります」などと発言していたこと、
「シアトル事件」の言い訳本『真実の証明』の中で、日顕法主自ら「万一そのような記録があれば、それは捏造されたものであると、直ちに断言できる人間がただ一人存在する。すなわちそれは、かく言う私・日顕である」などと記載していること――などを理由に、日顕法主の共同不法行為責任を認定。 「(日顕法主が)宗務院を指揮してこれを行わせた」
として、日顕法主に対し、日蓮正宗と連帯して、名誉毀損の損害賠償400万円の支払いを命ずる判決を下した。

 裁判の過程で日顕法主は、“宗務院がやったことで、自分は関係ない”などと責任逃れの主張をしていたが、はからずも自分が出版した『真実の証明』が、自らの関与を“証明”するという大墓穴を掘ったのである。

 この高裁判決を不服とした宗門側は最高裁に上告していたが、今回、最高裁がこの上告を4人の裁判官の全員一致で棄却。日顕法主と宗門の完全敗訴判決が確定した。

 日顕法主は、改革同盟の池田託道住職から名誉毀損で訴えられていた裁判でも去る7月15日、日顕法主個人に30万円の支払いを命ずる判決が最高裁で確定している。

 「シアトル事件」本体の裁判は、すでに昨年1月31日、訴えを起こした宗門側が自ら訴えを取り下げ、学会側の勝利で終結している。

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