最高裁に断罪された日蓮正宗と日顕法主 – 第1回

宗門が「寺院明け渡し」裁判で全面敗訴
1月24日 最高裁 憂宗護法同盟・中島法信住職の全面勝訴
1月29日 最高裁 改革同盟・山本辰道住職の全面勝訴
2月22日 最高裁 改革同盟・渡辺慈済住職の全面勝訴

 日蓮正宗改革同盟の山本辰道住職(岩手県釜石市・常説寺)に対し、宗門が“寺院の建物を明け渡せ”と訴えた裁判で、最高裁判所第三小法廷(奥田昌道裁判長)は1月29日、一審判決の「取り消し」「差し戻し」を命じた二審判決を破棄。山本住職側の主張を全面的に認める判決を言い渡し、裁判は宗門側の完全敗訴で最終決着しました。

 同様に、宗門が名古屋の妙道寺(憂宗護法同盟・中島法信住職)の明け渡しを狙った不当訴訟でも1月24日、最高裁が宗門側全面敗訴の決定を下しています。

 さらに、宗門が、日蓮正宗改革同盟の渡辺慈済住職(神奈川・大経寺)を相手に「寺院建物の明け渡し」を求めていた裁判で、最高裁判所第2小法廷(福田博裁判長)は2月22日、渡辺住職側の主張を認め、宗門側全面敗訴の判決を言い渡しました。

 これらの訴訟は、そもそも日顕法主に「懲戒処分」を行う権限があるか否か、言い換えれば、日顕法主が血脈相承を受けた正式な法主かどうかが焦点となりました。しかし、裁判所は、阿部日顕法主が血脈相承を受けているかどうかを判断できず、この訴訟は「法律上の争訟」に当たらないので、そもそも訴訟そのものを裁判所が取り上げることはできないと判断したのです。

 「裁判所法」第3条により、裁判所が裁判できる事件は「法律上の争訟」に限られており、宗教上の争いは、「法律上の争訟」に当たらず、裁判所が判断することはできないわけです。

 これは、憲法第20条の「信教の自由」「政教分離の原則」から、裁判所を含めた国家権力が宗教に介入することが禁じられているからです。

 今回のこれらの判決は、以上を踏まえて、宗門側が起こした訴訟は、宗教上の争いであり、「『法律上の争訟』に当たらない」と結論づけたわけです。

 日顕法主には、「血脈相承を受けた」という客観的な証拠がありません。そうした致命的な問題を抱える日顕法主が、権威を振りかざしたものの、裁判所には、まったく通用せず、逆に惨めに敗れ去ったのです。

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