最高裁に断罪された日蓮正宗と日顕法主 – 第2回
池田託道住職から訴えられていた裁判で、日顕法主個人に30万円の支払いを命じる判決が確定
2003年(平成15年)7月15日、日蓮正宗を離脱した改革同盟の池田託道住職から訴えられていた裁判で、日顕法主個人に30万円の支払いを命じる判決が確定しました。
この裁判は、日蓮正宗改革同盟の池田託道住職(滋賀・世雄寺)が、日顕法主のデマ発言で名誉を傷つけられたとして、損害賠償を求めて起こしていたものです。
デマ発言とは、平成4年3月31日、日顕法主が大石寺大講堂で約400人の僧侶を前に口にした、次のような言葉でした。
「池田託道とかいう僧侶は、創価学会から金をもらって離脱し、あちこちの寺に誘いをかけているそうだ。まず5千万出すっていうんだな、そして月給は80万円。だから宗門を離脱しないかという誘いが頻繁にかかっているらしい」(趣旨)
池田住職は、宗門を離脱した僧侶の1人です。日顕法主は、居並ぶ宗内僧侶を前にして、池田住職たちが金目当てで離脱したかのようなデマを並べたのです!
しかも、金額を「5千万」などと具体的なものにし、池田住職が金をエサにほかの住職に離脱を促しているかのような作り話をして、デマをもっともらしくしたのでした。 この根拠のない発言を受けて、池田住職は、日顕法主を相手取って提訴しました。
この裁判では一審、二審で日顕法主に30万円の賠償金支払いが命じられており、最高裁の上告棄却によってその命令が確定しました。一審の大津地裁は判決の中で、「(発言は)原告の名誉を侵害する違法なものと評価するのが相当である」と日顕法主を断罪しており、二審の大阪高裁も一審判決を全面的に支持しています。