最高裁大石寺(代表役員日顕法主)を断罪

(2003年12月19日 裁判情報)
大石寺(代表役員、日顕法主)による遺骨の大量不法投棄事件で、最高裁判所が大石寺側の上告を棄却したことが判明しました。(2004年12月19日)

この事件では平成12年3月、遺族4人が損害賠償等を求めて大石寺を提訴。本年4月、東京高裁が大石寺に対して遺族各自に50万円(計200万円)の慰謝料の支払いを命じる判決を下していました。大石寺は上告していましたが今回、最高裁は大石寺の上告を棄却。大石寺の金面敗訴が確定したものです。

大石寺は「合葬」として預かった遺骨を大量の他人の遺骨と混ぜたうえ、使用済みの米袋に無造作に詰め込んでいました。また遺骨を詰めた米袋のうち150~200袋を、大石寺境内の空き地に掘った穴にゴミ同然に投棄していた事実も発覚。

高裁の判決は、大石寺側の遺骨投棄の実態について「法要等の慰霊の措置は何らとられていないし、遺骨が埋葬された場所にふさわしい施設も全く設置されていない。要するに、遺骨を境内の一画に投棄したと評価されてもやむをえないものである」と厳しく断罪。大石寺側の行為が納骨契約の「債務不履行」にあたるとして、遺族に対する慰謝料の支払いを命令しました。

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